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平成29年3月12日に改正道路交通法が施行されます!

2016/09/26

高齢運転者の運転免許更新手続きが改正されます

高齢化社会に伴い、高齢運転者の交通安全対策を推進するため、 臨時認知機能検査制度や臨時高齢者講習制度の新設、その他制度の見直し等が行われます。
 
更新期間が満了する日における年齢が75歳未満の方については、高齢者講習の合理化が図られます。
75歳以上の方は、認知機能検査の結果により、合理化講習(2時間)と高度化講習(3時間)のいずれかを受講することになります。また、「認知症のおそれがある方」と判定された場合は、臨時適性検査の受検または医師の診断書の提出が義務付けられます。

運転免許更新手続きの詳細に関しては、警視庁ホームページをご参照ください。

警視庁ホームページ URL:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koureisha_anzen.html


準中型自動車・準中型免許が新設されます

貨物自動車の交通事故防止と、若年層の就業支援・配送者の確保を図るため、普通自動車免許と中型自動車免許の中間に準中型自動車免許が新設されます。
準中型自動車は、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定員10人以下の基準に対応する自動車です。




■Q:準中型免許を受けて準中型車を運転する場合、初心者マークの表示義務はありますか?
◇A:準中型免許を受けた人についても普通免許と同様に、免許取得後1年未満の場合は、初心者マークの表示が義務付けられています。ただし、普通免許を受けてから2年以上の人については、表示する必要がありません。


■Q:今回の制度変更前に普通免許を受けている人について、制度変更後の運転免許はどのようになるのですか?
◇A:現行制度の普通免許をすでに受けている人については、既得権を保護するものとし、車両総重量5トンまでの限定付きの準中型免許とみなすこととされています。

■Q:準中型免許に第2種免許はないのですか?
◇A:タクシーやバス等の旅客自動車を運転するためには、第2種免許が必要となりますが、準中型第2種免許は設けられていません。例えば、乗車定員20人の旅客自動車を運転するためには、中型第2種免許が必要となります。





 

https://www.tadsa.or.jp/
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