指定自動車教習所の教習生のみなさまへ

2007/04/01

~中型免許等運転免許の種類の改正に伴ってご留意いただきたい事項~

中型免許の創設等が盛り込まれた改正道路交通法が、平成19年6月2日(土)に施行されます。
この施行に伴い現在、普通免許、大型免許の教習を受けておられる方(又は近く受けられる方)は、卒業証明書を取得して運転免許を受けるに当たり、改正法施行日の前と以後では、運転できる自動車の種類や 免許の種類に違いがありますので、次の点にご留意をお願いいたします


免許の種類の改正点

 
~教習生の皆様にご留意いただくこと~
普通自動車教習の方
~改正法施行日前に普通自動車免許に係わる卒業証明書を受けた方~
1. 改正法施行日前に学科及び適性試験に合格して、普通免許を取得した場合
○車両総重量8トン未満の自動車
○乗車定員10人以下の自動車
の運転が可能です。(施行後の中型限定免許)

2. 改正法施行日以後に学科及び適性試験に合格して、普通免許を取得した場合
○車両総重量5トン未満の自動車
○乗車定員10人以下の自動車
の運転に限られます。(施行後の普通免許)
~改正法施行日をまたいで教習を受け、施行日以後に普通自動車免許に係わる 卒業証明書を受けた方~
上記 2. の場合に同じ
大型自動車教習の方
~改正法施行日前に大型自動車に係わる卒業証明書を受けた方~
1. 改正法施行日前であれば、大型免許の申請、大型免許の交付を受けることができます。 したがって、車両総重量(最大積載量)、乗車定員に係わりなく大型自動車の運転が可能 となります。ただし、★21歳に満たないもの ★運転経験3年未満の者 は除きます。

2. 改正法施行日以後は、中型免許の免許申請を行い中型免許の交付を受けることになり ます。(大型免許の申請はできません)したがって、
○車両総重量11トン未満(最大積載量6.5トン未満)
○乗車定員29人以下
の自動車(中型自動車)の運転に限られます。
~改正法施行日をまたいで、大型自動車の教習を受け、施行日以後に卒業証明書を受けた方~
改正法施行日前から教習を始め、施行日以後に従来の大型自動車教習に係わる卒業検定に 合格した方は、中型免許に係わる卒業証明書を受けることになります。したがって、中型免許の申請、交付を受けることになります


 

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