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| Q1 |
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「教習所」、「自動車学校」、「自動車練習所」、「モータースクール」、「ドライビングカレッジ」及び「ドライビングスクール」などの種類がありますが、異なる部分があるのでしょうか? |
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| A1 |
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異なる部分はありません。法律用語としては「自動車教習所」となっていますが、経営者の考えで色々な名称があります。 |
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| Q2 |
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「公認○○自動車教習所」、「東京都公安委員会指定○○自動車学校」と「公認」や「東京都公安委員会指定」と言う文字がない教習所等がありますが、どのように違うのですか? |
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| A2 |
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「公認」とか「東京都公安委員会指定」という文字を冠している自動車教習所は、道路交通法の定めに従い、東京都公安委員会が一定の基準、つまり教習業務を管理する人や教習や検定を行う指導員・検定員等の人的基準、コースや教場等の設備に関する物的基準及び学科教習や技能教習の教習方法や検定などが法令で定められたとおり厳正公平に行われるなど運営に関する基準に、合致していることが確認され、卒業証明書(この卒業証明書があれば、運転免許試験場での技能試験は免除されます)の発行等自動車教習所の活動に特別の法的根拠が与えられている自動車教習所をいいます。
※「公認」という言葉は、法律上の用語ではなく、道路交通法では「指定」という言葉が使われています。 平成19年6月1日現在、東京都公安委員会の指定をいただいている自動車教習所は53箇所あります。 |
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| Q3 |
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教習指導員になるためにはどうすれば良いですか? |
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| A3 |
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東京都公安委員会指定自動車教習所の教習指導員となるためには、公安委員会の行う教習指導員の資格審査に合格することが必要です。
*受験資格は21歳以上で、技能教習に用いる自動車を運転できる免許を持っている者。
*審査の内容は |
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・道路交通法
・教習所関係法令
・教育知識
・交通の教則
・安全運転の知識
・自動車の構造等の科目 |
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以上の試験を各科目の合格点まで(科目により異なるが)得点できれば合格となります。
※申し込み方法も各都道府県により違いがある場合がありますので該当する協会にお問い合わせ下さい。 |
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