一般社団法人 東京指定自動車教習所協会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条  この法人は、一般社団法人東京指定自動車教習所協会と称する。

(事 務 所)

第2条  この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。


第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条  この法人は、自動車運転者教育に関する事業を行い、指導員、検定員等の資質並びに技能の向上と良質な一般運転者の育成を図り、もって健全な交通社会の実現と交通の安全及び社会公共の福祉に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自動車教習所運営の合理化に関する調査研究
(2)自動車教習及び施設、教材等の改善に関する調査研究
(3)自動車運転に関する教習方法についての調査研究
(4)自動車教習所職員の教養訓練及び共済事業の推進
(5)東京都公安委員会から委託された事業の推進
(6)自動車運転の教習に関する図書の編集、発行及び教材等の調達
(7)交通道徳の高揚に関する諸施策の推進
(8)関係行政庁及び関係諸団体との連絡協調
(9)優良会員及び職員等の表彰
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条  この法人の事業に賛同して入会した東京都公安委員会の指定を受けた自動車教習所をもって会員とする。
2  前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条  この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)

第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2  この法人の運営上、特に必要があると認めるときは、総会の決議を経て会員から臨時に会費を徴収することができる。

(任意退会)

第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、 任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)公共の福祉と法人及び会員全般の発展、協力にそぐわない行動をとったとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
この場合においては、既納の会費その他の拠出金品は返還しないものとする。ただし、在会中の義務は履行しなければならない。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)会員の全員が同意したとき。
(3)会員が自動車教習所の事業を廃止し又は指定を解除されたとき。


第4章 総 会

(構 成)

第11条 総会は、会員をもって構成する。
2  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権 限)

第12条  総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準及び入会金の金額並びに会費及び臨時に会費を徴収する場合の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)常勤役員の報酬の額又はその規定
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会において総会に付議した事項
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第13条  総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第14条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第15条  総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)

第16条  総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決 議)

第17条  総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第18条  会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない
2  前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

(書面又は電磁的方法による議決権の行使)

第19条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。
2  会員は、書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及び出席した理事の中から、その総会において選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。


第5章 役 員

(役 員)

第21条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上16名以内
(2)監事 3名以内
2  理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とする。
3  前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条  会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第25条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第27条  理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問及び参与)

第28条  この法人に、任意の機関として、6名以内の顧問及び2名以内の参与を置くことができる。
2  顧問及び参与は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3  顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
4  顧問及び参与の委嘱期間は2年とし、会長が委嘱し、報酬は、無償とする。

第6章 理 事 会

(構 成)

第29条  この法人に理事会を置く。
2  理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)

第30条  理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)

第31条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2  通常理事会は、毎年度2回開催する。
3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した監事が招集したとき

(招 集)

第32条  理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各副会長が理事会を招集する。
3  会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議 長)

第33条  理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決 議)

第34条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度 )

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の構成)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)

第38条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議による。

(経費の支弁)

第39条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置きするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。


第8章 委員会

(委員会)

第42条 この法人の事業を推進するため、総会の決議により、専門委員会を設置することができる。
2  専門委員会の委員は、会員によって構成する。
3  専門委員会の任務、組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第9章 事務局及び職員

(事務局の設置等)

第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び職員は、理事会の承認を得て、会長がこれを任免する。
4  事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。


第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会において、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解 散)

第45条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって解散することができる。

(剰余金分配の禁止)

第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第11章 公告の方法

(公告の方法)

第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第12章 雑 則

(委 任)

第49条 この定款に規定するもののほか、この法人の業務を執行するため必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2  この法人の最初の会長は、武士裕三とし、副会長は相原光太郎、髙橋勇及び野田哲成、専務理事は森眞澄とする。

3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附 則
4  この定款の変更は、令和3年6月1日から施行する。