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自転車安全利用五則

自転車は、車道が原則、歩道は例外

①自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

車道は左側を運行

②車道は左側を運行

自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。

  歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

④安全ルールを守る

■飲酒運転は禁止飲酒運転は禁止 ■二人乗りは禁止二人乗りは禁止 ■並進は禁止並進は禁止
■夜間はライトを点灯夜間はライトを点灯 ■信号を守る信号を守る ■信交差点での一時停止・安全確認信交差点での一時停止・安全確認
子どもはヘルメットを着用

⑤ヘルメットを着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

■チラシPDF

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