 |
 |
| 中型免許の創設等が盛り込まれた改正道路交通法が、平成19年6月2日(土)に施行されます。 |
| この施行に伴い現在、普通免許、大型免許の教習を受けておられる方(又は近く受けられる方)は、卒業証明書を取得して運転免許を受けるに当たり、改正法施行日の前と以後では、運転できる自動車の種類や
免許の種類に違いがありますので、次の点にご留意をお願いいたします |
 |
| 免許の種類の改正点 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| 〜改正法施行日前に普通自動車免許に係わる卒業証明書を受けた方〜 |
1. 改正法施行日前に学科及び適性試験に合格して、普通免許を取得した場合
○車両総重量8トン未満の自動車
○乗車定員10人以下の自動車 の運転が可能です。(施行後の中型限定免許)
2. 改正法施行日以後に学科及び適性試験に合格して、普通免許を取得した場合
○車両総重量5トン未満の自動車
○乗車定員10人以下の自動車 の運転に限られます。(施行後の普通免許) |
| 〜改正法施行日をまたいで教習を受け、施行日以後に普通自動車免許に係わる
卒業証明書を受けた方〜 |
| 上記 2. の場合に同じ |
|
 |
 |
| 〜改正法施行日前に大型自動車に係わる卒業証明書を受けた方〜 |
1. 改正法施行日前であれば、大型免許の申請、大型免許の交付を受けることができます。
したがって、車両総重量(最大積載量)、乗車定員に係わりなく大型自動車の運転が可能
となります。ただし、★21歳に満たないもの ★運転経験3年未満の者 は除きます。
2. 改正法施行日以後は、中型免許の免許申請を行い中型免許の交付を受けることになり
ます。(大型免許の申請はできません)したがって、
○車両総重量11トン未満(最大積載量6.5トン未満)
○乗車定員29人以下
の自動車(中型自動車)の運転に限られます。 |
| 〜改正法施行日をまたいで、大型自動車の教習を受け、施行日以後に卒業証明書を受けた方〜 |
| 改正法施行日前から教習を始め、施行日以後に従来の大型自動車教習に係わる卒業検定に
合格した方は、中型免許に係わる卒業証明書を受けることになります。したがって、中型免許の申請、交付を受けることになります。 |
|