初心運転者講習について

指定自動車教習所は東京都公安委員会から委託を受け次の講習を行っています。

初心運転者講習

  • ・運転免許取得後1年以内に合計点数3点以上(3点の違反1回の場合を除く)の交通違反、交通事故を起こした方に対する講習です。
  • ・公安委員会から受講通知を受けた後、1ヶ月以内に受講することが出来ます。
  • ・受講しなかった場合は、再試験該当者となり試験場で学科試験及び技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許が取り消されます。
  • ・原付免許の再試験は、学科試験のみです。

受講対象者 普通免許・準中型免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原付免許を取得した方で免許取得後1年以内に合計点数3点以上(3点の違反1回の場合を除く)の交通違反、交通事故を起こした方が受講の対象になります。
講習の日時・場所 講習の日時・場所は公安委員会から該当者(ご本人)の住所地などを勘案してご案内されます。
講習内容 普通車・準中型免許・大型二輪車・普通二輪車・原付の車種別に小人数のグループを編成して次の内容について実技と座学の講習を行います。

  • ・危険予測訓練
  • ・場内及び路上における運転実習
  • ・グループ・ディスカッション、ケーススタディ
講習時間 普通車講習・準中型車講習 7時間
大型二輪車講習・普通二輪車講習 7時間
原付車講習 4時間
講習料金 普通自動車講習 15,250円
準中型自動車講習 15,950円
大型二輪車講習 19,800円
普通二輪車講習 18,750円
原付車講習 10,700円
講習免除者 上位免許を取得した方はこの講習が免除になります。
  • ・ 普通免許で初心運転者講習の対象になった方のうち、違反・事故後に準中型免許・大型免許、普通二種免許を取得した方。
  • ・ 普通二輪免許で初心運転者講習の対象になった方の内、違反・事故後に大型2輪免許を取得した方。
  • ・ 原付免許で初心運転者講習の対象になった方の内、違反・事故後に原付、小型特殊免許、仮免許以外の運転免許を取得した方。
受講期限延長を出来る方
  • ・海外旅行のため
  • ・病気または負傷したため
  • ・免許の効力が停止されているため
  • ・災害を受けているため
  • ・法令の規定により身体の自由を拘束されているため
  • ・社会の習慣上または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたため
  • ・その他、公安委員会がやむを得ないと認める事情がある場合。